学会規約

山梨大学看護学会規約

(設置)
第1条
山梨大学内に山梨大学看護学会(以下「本会」という)を置く。
(目的)
第2条
本会は看護学の発展、向上と会員相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 学会雑誌の発行
  2. 看護学に関する学術集会、研究会等の開催及び援助
  3. その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条
本会の会員となることができるものは、次の各号の1つに該当するものとする。

  1. 山梨大学に在籍したもの又は現にその職にある者
  2. 山梨大学を卒業した者
  3. 山梨大学大学院に在学中又は修了した者
  4. その他、本会の目的に賛同し役員会で認めた者
(資格の喪失)
第5条
会員は、次の理由によりその資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 会費を2年間未納のとき
  3. その他、資格喪失の理由が生じたとき
(賛助会員)
第6条
個人又は団体であって、役員会の認めたものを賛助会員とすることができる。
(役員の設置)
第7条
本会に会長1名,副会長1名,幹事若干名、監事2名を置く。
(役員の選任・任期・職務など)
第8条
役員は役員会を組織し、会務を執行する。

  1. 会長は看護学科長、看護部長の中から役員会で推薦し、総会の承認を得る。会長は本会を代表し、会務を掌握する。会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 副会長は会員の内から会長がこれを指名する。副会長は会長を補佐し、会長が会務を行うことができないときは、その職務を代行する。副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 幹事として庶務・会計・学会誌編集の担当などを置く。幹事は役員会で推薦し、総会の承認を得る。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
    但し、年度途中で幹事を交代する場合は、直近の役員会および次の総会で承認を得る。
  4. 監事は、事業と会計を監査する。監事は役員会で推薦し、総会の承認を得る。監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会計)
第9条
本学会の運営に要する経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。

  • 2項 会費の年額は、役員会で協議し、総会の議を経て定める。
  • 3項 予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
  • 4項 本会の事業・会計年度は、毎年11月1日に始まり、10月31日をもって終わる。
(総会)
第10条
総会は、毎年1回会長の招集により開催し、会長は議長となる。

  • 2項  総会は、会員の2分の1以上の出席または委任状をもって成立する。
  • 3項  総会における議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の時には議長の決するところによる。
(規約の変更)
第11条
本規約は、会員の2分の1以上の賛成をもって変更することができる。
(その他)
第12条
この規約に定めるものの他必要な事項は、別に定める。
附則
この規約は平成12年9月23日から施行する。
この規約は平成14年11月16日に改訂した。
この規約は平成16年11月27日に改正した。
この規約は平成21年11月7日に改正した。
この規約は平成25年11月2日に改正した。
この規約は平成27年11月7日に改正した。