学会規約
山梨大学看護学会規約
(設置)
- 第1条
- 山梨大学内に山梨大学看護学会(以下「本会」という)を置く。
(目的)
- 第2条
- 本会は看護学の発展、向上と会員相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 学会雑誌の発行
- 看護学に関する学術集会、研究会等の開催及び援助
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
- 第4条
- 本会の会員となることができるものは、次の各号の1つに該当するものとする。
- 山梨大学に在籍したもの又は現にその職にある者
- 山梨大学を卒業した者
- 山梨大学大学院に在学中又は修了した者
- その他、本会の目的に賛同し役員会で認めた者
(資格の喪失)
- 第5条
- 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
- 退会したとき
- 会費を2年間未納のとき
- その他、資格喪失の理由が生じたとき
(賛助会員)
- 第6条
- 個人又は団体であって、役員会の認めたものを賛助会員とすることができる。
(役員の設置)
- 第7条
- 本会に会長1名,副会長1名,幹事若干名、監事2名を置く。
(役員の選任・任期・職務など)
- 第8条
- 役員は役員会を組織し、会務を執行する。
- 会長は看護学科長、看護部長の中から役員会で推薦し、総会の承認を得る。会長は本会を代表し、会務を掌握する。会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 副会長は会員の内から会長がこれを指名する。副会長は会長を補佐し、会長が会務を行うことができないときは、その職務を代行する。副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 幹事として庶務・会計・学会誌編集の担当などを置く。幹事は役員会で推薦し、総会の承認を得る。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、年度途中で幹事を交代する場合は、直近の役員会および次の総会で承認を得る。
- 監事は、事業と会計を監査する。監事は役員会で推薦し、総会の承認を得る。監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会計)
- 第9条
- 本学会の運営に要する経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
- 2項 会費の年額は、役員会で協議し、総会の議を経て定める。
- 3項 予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
- 4項 本会の事業・会計年度は、毎年11月1日に始まり、10月31日をもって終わる。
(総会)
- 第10条
- 総会は、毎年1回会長の招集により開催し、会長は議長となる。
- 2項 総会は、会員の2分の1以上の出席または委任状をもって成立する。
- 3項 総会における議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の時には議長の決するところによる。
(規約の変更)
- 第11条
- 本規約は、会員の2分の1以上の賛成をもって変更することができる。
(その他)
- 第12条
- この規約に定めるものの他必要な事項は、別に定める。
- 附則
- この規約は平成12年9月23日から施行する。
この規約は平成14年11月16日に改訂した。
この規約は平成16年11月27日に改正した。
この規約は平成21年11月7日に改正した。
この規約は平成25年11月2日に改正した。
この規約は平成27年11月7日に改正した。